目的の定め方がわかりません…
株式会社、合同会社を設立する場合、その定款に会社の目的を記載する必要があります。
新会社法施行に伴い、以前に比べると類似商号規制が廃止されたため、神経質になる必要はありませんが、具体性・明確性・適法性・営利性が一定程度求められています。
許認可が必要な業務(例:建設業、飲食店の経営、宅建業、古物商、労働者派遣など)については、定款及び登記簿の目的に、特定の文言が入っていることが要件になっていることがあります。
もし、必要な文言を入れないで登記が完了してしまうと、後日目的変更が必要となり、余計な費用がかかってしまいます。
目的の定め方にも注意が必要なのです。
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