役員の任期は何年が妥当?
公開会社でない株式会社の場合、取締役や監査役の任期を10年まで伸長することができるようになりました。
役員に変更がなくても、任期ごとに登記をする必要があるため、1人会社などの場合は、最長の10年にしておくことで登記にかかる費用を抑えることができます。
但し、当初から取締役が複数名の会社においては、今後もし取締役間で何らかのトラブルが発生した場合、任期途中で取締役を解任するとなると、多額の損害賠償請求を提起される可能性があります。
10年にしておけば登記費用は抑えられますが、それに伴うデメリットがあることを考慮に入れる必要があります。
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