2012年(平成24年)の会社設立
週末の草野球で筋肉痛気味です。
会社設立に強い川崎駅の司法書士:児島です。
来年のことを言えば鬼が笑う…なんていう言葉がありますが、会社を設立される場合には数カ月先を見据えて、さまざまな準備を進めていくことが重要です。
私どもの事務所でもチラホラと、年明けの登記に関するご依頼を頂くようになりました。
年末年始が近づいている証拠ですね。
さて、会社を設立される場合に、設立日にこだわられる方がいらっしゃいますが、年末年始は少し注意が必要です。
1月1日付での会社設立というのは厳密に言うとできないのです。
なぜでしょうか?
株式会社の設立の場合、登記簿に記載される「会社成立の年月日」は、登記を申請した日が記載されるのですが、1月1日に限らず年末年始(12月29日~1月3日)と土日祝日は法務局が閉まっているため、登記の申請ができないのです。
ちなみに、今年の年末年始はこのような形です。
今年最後に登記が可能な日 2011年(平成23年)12月28日(木)
年明け最初に登記が可能な日 2012年(平成24年) 1月 4日(水)
年明け一番に登記をご検討されている方、また、今年中の登記をご検討されている方はご注意くださいね。
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