司法書士による会社設立のメリット1
平成23年(2011年)も残すところ1か月ちょっととなりました。
川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。
年末から年明けにかけて、会社設立に関するご相談を頂いております。
余裕を持ったスケジュールでご相談頂けるとスムーズです。
さて、インターネットで「会社設立」と検索をかけますと、いろんな専門家がヒットします。司法書士に限らず、行政書士、税理士、公認会計士…
「会社設立 川崎」のように、地域で絞っても結果は同様です。
では、一体どの専門家に依頼をすればよいのでしょうか?
この点、司法書士に依頼をするメリットは主に下記の通りです。
1.定款認証から登記手続までの手続一切を代理人として対応することが可能
2.電子認証による減税措置の適用が可能
3.会社法及び商業登記法実務に精通しており、スムーズな手続が可能
1についてですが、他の専門家の方にご依頼頂く場合ですと、場合によってはご本人様に公証役場や法務局に足をお運び頂く形になってしまう可能性がありますが、司法書士にご依頼頂ければ、そうしたお手間は一切不要となります。
2についてですが、司法書士が電子認証手続を行えば定款の印紙代40,000円が不要になります。
3についてですが、司法書士は会社法及び関連法規に精通しており、登記手続のプロですので、登記手続に関しては最も安心してご依頼頂ける存在であると思います。
その他にも各司法書士によってメリット・デメリットはあろうかと思いますが、
司法書士に依頼をされるメリットは上記の通りだと思われます。
少し長くなりましたので、次回に続きます。
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