平成25年4月以降の会社設立:変更点
川崎駅周辺も櫻が見頃です。
川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。
3月もあと数日となりました。
来週からはいよいよ4月。年度が切り替わりますね。
さて、4月からは登録免許税や登記手数料に変更がございます。
登録免許税が若干上がってしまうのです。
(オンライン申請減税の特例が廃止されるため。)
逆に、登記簿謄本取得費用はほんの数十円ですが安くなります。
当事務所の会社設立サービスにつきましては、従来通りの総額で
対応させて頂く予定でおります。
4月以降の会社設立につきましても安心してお任せください。
記事の右側の部分に「お客さまの声」というページがあります。
新たにいくつか追加しましたので、よろしければご覧ください。
さて、4月の大安は以下のとおりです。
2日(火)、8日(月)、12日(金)、18日(木)、30日(火)
今年の4月は少し大安が多いですね。
もちろん大安に限らず、上記の日以外でも会社設立は可能です。
最短でご依頼日頂いた日の翌日の設立も可能です。
会社設立をご希望のお客様はお気軽にご相談くださいね。
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