定款や登記事項を変更したい場合

会社の商号や目的、役員を変更する場合など、登記されている事項に変更が生じた場合、変更の登記を申請する必要があります。

原則として2週間以内に登記を行う必要があり、登記を行わないまま放置していると、過料(反則金のようなもの)に処せられる可能性があります。

役員については、役員構成が変わらない場合でも、任期が満了するタイミングで変更(重任)の登記を申請する必要があります。特に、会社法施行後に役員の任期を伸長している会社においては、任期の管理が漏れてしまっていることがありますので注意が必要です。

当事務所は、設立登記のみに限らず、設立後の各種変更登記ご相談への対応にも力を入れております。

当事務所に設立登記をご依頼頂いた会社様でなくとも、精一杯対応させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

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