本店は自宅でもOK?

会社を設立する際には、会社の本店を定める必要があります。

登記簿には具体的な所在場所が登記され、第三者が登記簿を確認すれば、その会社の本店がどこにあるのか確認ができるようになっているのです。

この会社の本店ですが、自宅と同じ住所に定めることも問題ありません。
設立当初、とりあえず自宅で開業される方は、ご自宅と同じ住所を本店として定めることができるのです。

ただし、賃貸マンション賃貸アパートにお住まいの場合、賃貸契約書において「住居としての利用(居住利用)のみを目的とする」と定められていることが多いですので、事前に大家さん・不動産業者さんに確認をしておく必要があります。また、分譲マンションにお住まいの場合も、管理規約において居住以外を目的とした使用を制限されている場合もございます。やはり確認が必要です。

後日、本店を移転することはもちろん可能ですが、その場合、本店移転の登記を申請しなければならず、所定の登録免許税が発生してしまいます。

ちなみに、登録免許税は以下の通りです。
同一管轄内の本店移転登記の場合  登録免許税 金3万円
管轄外の本店移転登記の場合     登録免許税 金6万円

これらも踏まえて、設立当初の本店所在地を決定しましょう。

会社設立サポート川崎TOP

川崎エリアの会社設立はお気軽にご相談ください

川崎、武蔵小杉、鶴見、蒲田を含む川崎エリアでの会社設立をお考えのお客さまに、無料での設立相談を承っております。お電話またはメールにて、どうぞお気軽にお問い合わせください。

Copyright(c) 2011- 会社設立サポート川崎 - K&S司法書士事務所(川崎市川崎区) All Rights Reserved.