司法書士による会社設立のメリット2

年賀状など年末年始の準備を始める季節となりました。
川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。

さて、前回は、司法書士による会社設立のメリット1と題しまして、司法書士に会社設立手続を依頼する主なメリットについて記載させて頂きました。

今回は他の専門家の方に依頼をされる場合の一般的なメリット・デメリットについて具体的に確認をしてみましょう。

まずは行政書士さん

行政書士さんは定款認証の代理人になることができます。
ですので、司法書士と同様、電子認証により印紙代の軽減を受けられます。
また、ご本人様が公証役場に出向く必要はなくなります。

さらに、行政書士さんは許認可の専門家でもあります。
取得を予定されている許認可がおありでしたら、当初から専門の行政書士さんを窓口に会社設立手続をされるのがスムーズかもしれません。

ただし、行政書士さんには登記手続に関する代理権はありません。
多くの行政書士さんが本人申請か、提携の司法書士さんに結ぶというのが現状です。
表示されている費用・手続の他に、司法書士への費用や余計な手間がかからないか
チェックしておく必要があります。

次に、税理士さん

ここ最近の傾向としまして、税理士さんが会社設立手続を、司法書士や行政書士よりも安価で提供する、という傾向がございます。

どうしてこのようなサービスが提供できるのでしょうか?

答えは、「その税理士さんと顧問契約を締結することが前提であるから」です。
(※あくまで代表的なビジネスモデルに関する答えです。)

設立手続を安価で受けるのと引き換えに、毎月一定の顧問料を受領できるのであれば、税理士さんにとってはメリットの大きい形と言えるのです。

会社を設立された場合、いずれにしても税理士さんに依頼をされないと難しいことが多いです。

ですので、もし信頼できる税理士さんがこのようなサービスを提供されているのであれば、その税理士さんにお手続きして頂くのがもっとも費用を抑えられるかもしれません。

ただし、会社にとっての税理士さんの存在というのは非常に大きいものがあります。

設立費用が安いから」という理由だけで税理士さんを選ぶことなく、
信頼して顧問を依頼できるかどうか」という観点で、お選び頂くことをおすすめいたします。

そして、もし設立当初の段階で税理士さんを見つけられなかった場合には、
司法書士など他の専門家に依頼をされることをおすすめいたします。

もちろん、当事務所でも信頼できる税理士、行政書士などの専門家を
無料にて紹介させて頂きます。

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