目的の定め方がわかりません…

株式会社、合同会社を設立する場合、その定款に会社の目的を記載する必要があります。

新会社法施行に伴い、以前に比べると類似商号規制が廃止されたため、神経質になる必要はありませんが、具体性・明確性・適法性・営利性が一定程度求められています。

許認可が必要な業務(例:建設業、飲食店の経営、宅建業、古物商、労働者派遣など)については、定款及び登記簿の目的に、特定の文言が入っていることが要件になっていることがあります。

もし、必要な文言を入れないで登記が完了してしまうと、後日目的変更が必要となり、余計な費用がかかってしまいます。

目的の定め方にも注意が必要なのです。

会社設立サポート川崎TOP

川崎エリアの会社設立はお気軽にご相談ください

川崎、武蔵小杉、鶴見、蒲田を含む川崎エリアでの会社設立をお考えのお客さまに、無料での設立相談を承っております。お電話またはメールにて、どうぞお気軽にお問い合わせください。

Copyright(c) 2011- 会社設立サポート川崎 - K&S司法書士事務所(川崎市川崎区) All Rights Reserved.