実印・認印 捺印の意味

年賀状の準備を始めました。
川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。

今月に入り、新規で会社を設立されるお客様とのお打ち合わせをいくつかさせて頂きました。

 「これから会社を設立する」という作業は、非常に前向きなものです。 毎回新鮮な気持ちで取り組ませて頂くとともに、そんな大切な手続をお手伝いさせて頂くことに対し、日々感謝しております。

さて、これは設立登記だけに限りませんが、捺印書類の分類は以下のとおりです。

1.個人の実印が必要な書面
2.会社の実印(法務局登録印)が必要な書面
3.認印でもかまわない書面

実印でないといけない書面に認印が押されていると、登記は通りません。
また、個人の実印が必要な箇所に、会社の実印が押されていても同様です。

当然といえば当然なのですが、司法書士としては気を遣うポイントであります。

では、3の認印でかまわない書面について、以下のようなケースではどうなるでしょうか?

A.本人氏名の認印が押印されている場合(例:佐藤さんによる「佐藤」の印)
B.拇印が押印されている場合
C.認印は押印されているが、まったく別名の印が押印されている場合
  (例:佐藤さんなのに「田中」の印)
D.署名のみがされている場合
E.記名(印字)のみがされている場合

登記実務の現場に限らず、各種の手続で想定されます。

基本的にはAが求められる場面が多いのだろうと思いますが、では、BからEではダメなのか、と考えていきますと、そもそも捺印が求められている意味は何か、というところに行きつくと思います。

認印の捺印は、あくまでも緩~い本人確認・意思確認にしかならないと思いますが、慣習上そして最低限のリスク管理上まだまだ捺印が求められる場面というのは数え切れないほどあります。

印鑑というものも、深く掘り下げていくと非常に興味深い対象ですね。

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